労働組合を結成するには

労働組合を結成するには

法律上、労働者は、労働組合を自由につくることができます。また、できた組合が労働組合法上の労働組合であるとされるために届出や許可も要りません。

1.法律上の労働組合の概念

・労働者がこれからつくろうとする、あるいはできた組織が、労働組合の団体性と自主性等に関する実質的要件を備えていれば労働組合と見なされ、権利を得ることになります。

2.労働組合の団体性

・労働組合法上の労働組合は、2人以上の複数人の結合であって、規約を有し、その運営のための組織(とくに役員と財政)を持っているものとされています。

3.労働組合の自主性

・労働者が主体となって、自主的に組織する団体でなくてはなりません。
・企業が苦境に立った時には、運命共同体という自覚から組合員の心を一つにまとめ、苦境を乗り切るパワーを発揮します。

4.結成手続き

・労働組合のつくり方については、自由設立主義であり、何も規制はありません。
・目的と団体性や自主性等の要件を満たす団体が存在するという実体を作ることにつきる訳ですが、団体性については、構成員を結合し組織づけるための規約があり、それに基づいて代表者が決まっている、という事実が存在しなければなりません。

組合づくりは人間関係づくりから
組合を結成するためには働く人の気持ちを一つにした仲間づくりの活動が基本です。労働組合は人と人とのつながりで出来ており、組織をつくるというよりも人と人をつなげていくと考えるべきです。標準的な流れは図のようになりますが、いろいろな条件によって、さまざまな工夫を加えながら進めていくことになります。また、経営側から独立した運営を行なう為、経費は加入組合員の会費又は組合費により賄われます。

1:組合結成の決意
2:結成準備委員会の発足
3:加入呼びかけ活動
4:綱領案・規約案などの作成
5:結成大会

労働組合をつくるにあたって

<なくてはならない条件>

● 労働者が主体となって組織すること
● 労働者による自主的な団体であること
● 労働条件の維持・改善を主目的とすること

<あってはならない条件>

● 使用者側の利益代表者が参加すること
● 使用者から経済上の援助を受けること
● 共済事業や福利事業のみを目的にすること
● 政治運動や社会運動を主目的にすること
 《労組法第2条:労働組合であるための条件》

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