労働組合とは
労働組合とは
労働者が自主的に労働条件の維持改善・経済的地位の向上を目的として組織した団体です。組合員のための活動を行う組織です。
労働組合の主な活動
1.雇用の確保
■正当な理由なく賃金を低くしたり、退職させられたりということが決して起こらないように、企業活動に対して透明性や公開性を求めた活動を行います。
2.労働条件の維持向上
■団体交渉を通して、給料(賃金)やボーナス(一時金)、退職金などを引き上げたり、働く時間を短くしたり、職場の環境や福利厚生制度の充実・改善に取り組みます。
3.職場に根差した活動
■苦情処理やレクリエーション活動など、組合員の多様な要望への対応を図ります。
■従業員同士のコミュニケーションを図ります。
法で定められた権利
法律で守られているからこそ労働組合は雇う側(経営者)と対等の立場となります。
1.憲法28条(労働三権)
(1)団結権―労働者が労働組合という組織を作り団結する権利。
(2)交渉権―経営者と実質的に対等な立場に立って団体交渉をする権利。経営者は団体交渉の申し入れに対して、正当な理由なく拒否できない。
(3)争議権―目的を貫徹するために団体行動をする権利。
2.労働組合法
(1)労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進し、労働者の地位を向上させる。
(2)労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出する。
(3)その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する。
(4)労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成する。